雲南市議会映像アーカイブ

令和6年 9月定例会

多賀法華 議員
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1.えすこな雲南市について
(1)雲南市に在住のある方とお話していたときに、「もし、自分が介護状態になって、迷惑をかけるようになったら自死する」という言葉を聞いた。また私は、現在独身で実家暮らしだが「働けなくなったら邪魔になる」、「結婚して子どもを産んで育てるから生きている価値があるんじゃないか。」と言われたことがある。市長はこうした言葉についてどう感じるか。
(2)今年の7月17日に、岸田総理が、総理大臣官邸で、旧優生保護法、国家賠償請求訴訟原告団等の方々と面会をされた。戦後間もない1948年につくられた旧優生保護法の目的の一つは、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止をする」ことだったとされている。その後の価値観にもかなり影響する法律ではなかったかと思われる。本年7月3日に、最高裁で、旧優生保護法の規定について不妊手術を行うことに正当な理由があるとは認められず、手術を強制することは憲法第13条に違反し許されないと指摘、またすべての国民は法の下に平等であり差別されないとする憲法第14条にも違反し、旧優生保護法は憲法違反という判断がなされた。不法行為から20年を過ぎると賠償を求める権利がなくなるという除斥期間については、適応すべきだという国の主張は、権利の乱用で許されないとして認めなかった。旧優生保護法や今回の判決について市長はどのように受けとめられたか伺う。
(3)障がい児は児童福祉法、高齢者は介護保険法、障がい者は障害者総合支援法があり縦割りですすめられてきた。障害者総合支援法の基本理念で、共生社会を実現していきましょう、社会的障壁をなくしていきましょうというようなことがうたわれている。平成30年に共生型サービスという制度が設けられた。共生型サービスとは、「介護保険サービス事業所が、障害福祉サービスを提供しやすくする」「障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスを提供しやすくする」ことを目的とした指定手続きの特例として設けられた制度である。この特例を活用し、同一事業所において、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供することで、「障がい者が65歳以上になっても、同一事業所を継続利用できるようになる。」「高齢者・障がい児者とも、利用できる事業所の選択肢が増える。」「「介護」や「障がい」といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニーズに臨機応変に対応することができる。」「地域共生社会を推進するためのきっかけとなる。」「人口減少社会にあっても、地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保を行うことができる。」といったように、各地域で発生している課題の解決や掲げている目標の達成の一助となることが期待されている。今年の3月に第4次雲南市障がい者計画が策定された。24ページに、「近年、介護保険サービスとの併用が増えており、国の施策として障がい福祉制度と介護保険制度を合わせた共生型サービスが始まりましたが、市内に指定事業所はまだありません。」とあり、38ページには、「介護保険サービスとの併用が増えており、介護支援専門員と相談支援専門員、事業所との連携を強化します。高齢者と障がい者が同一事業所でサービスを受けられるように、介護保険制度と障がい福祉制度との共生型サービスについての啓発を行い、共生型サービスが提供できる事業所の開設支援を行います。」とある。共生型サービスのメリット、デメリットをどのように考えておられるのか。また、現在の進行状況について伺う。
(4)第3次雲南市総合計画の将来像が、「えすこな雲南市」に決まった。たくさんの価値観の中で、誰にとってもちょうど良い雲南市に向けて市長の本気度を伺う。
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