改正食料・農業・農村基本法の主要ポイントは次の4点である。
①食料安全保障の確保を新たに基本理念に位置付け
②食料安全保障を「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ国民一人一人がこれを入手できる状態」と定義
③食料自給率など複数の目標を設定し、達成状況を少なくとも年1回調査
④食料の持続的な供給に向けて合理的な費用を考慮することが必要だと明記し、価格転嫁を後押し
(1)生産継続へ価格転嫁後押しとあるが、消費者の理解を得ることが必要になる。また、調査によると政府が補助金を出すべきというのが5割近いものもあった。見解を問う。
(2)改正基本法は食料安全保障をポイント②と定義した。食料自給率のほか、肥料や飼料といった農業資材の確保などを念頭に複数の目標を設定し、達成状況を少なくとも年1回調査するとしているが、雲南市でクリアできるのか見解を問う。
大規模な災害や感染症の流行など、想定外の事態に国が自治体に対応を指示できるようにする地方自治法改正案が衆議院本会議で可決、通過した。これについて、市長の見解を問う。
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